軽量鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下) / 築15年の減価償却
軽量鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下)・築15年の建物の減価償却費はいくら?【耐用年数15年・償却率0.067】
結論
- 法定耐用年数
- 27年
- 適用する耐用年数
- 15年
- 定額法償却率
- 0.067
法定耐用年数27年の一部を経過しているため、簡便法により「(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 0.2」で耐用年数を計算します。(27 − 15) + 15 × 0.2 = 15年 → 1年未満切り捨てにより、耐用年数は15年になります。
取得価額別の年間減価償却費(目安)
耐用年数15年・償却率0.067で計算した、建物の取得価額(土地を除く)ごとの年間償却費です(初年度から12ヶ月分の場合)。
| 建物取得価額 | 年間減価償却費 |
|---|---|
| 10,000,000円 | 670,000円 |
| 20,000,000円 | 1,340,000円 |
| 30,000,000円 | 2,010,000円 |
| 50,000,000円 | 3,350,000円 |
軽量鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下)・築15年の減価償却における注意点
法定耐用年数27年の一部を経過しているため、簡便法により「(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 0.2」で耐用年数を計算します。(27 − 15) + 15 × 0.2 = 15年 → 1年未満切り捨てにより、耐用年数は15年になります。
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よくある質問
軽量鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下)・築15年の耐用年数はどう計算しますか?
法定耐用年数27年の一部を経過しているため、簡便法により「(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 0.2」で耐用年数を計算します。(27 − 15) + 15 × 0.2 = 15年 → 1年未満切り捨てにより、耐用年数は15年になります。
築年数が今後増えると耐用年数はどう変わりますか?
経過年数が増えるほど簡便法による耐用年数は短くなります。ただし法定耐用年数(27年)を超えて経過すると、それ以降は一律「法定耐用年数 × 0.2」(軽量鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下)の場合5年、最低2年)に固定されます。
【免責事項】本ツールは概算の参考値を提供するものであり、税務上の助言ではありません。 実際の申告にあたっては税理士または所轄税務署にご確認ください。計算根拠: 所得税法・減価償却資産の耐用年数等に関する省令(2026年7月時点)。