減価償却の計算方法(このツールの計算根拠)
建物の減価償却費は「建物取得価額 × 定額法償却率」で計算します(平成19年4月1日以後取得は定額法のみ)。償却率は耐用年数に応じて 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八」に定められています。
初年度は取得月からの月割り計算(使用月数 ÷ 12、1ヶ月未満切上げ)となり、帳簿上は最後に備忘価額1円を残して償却を終えます。
住宅用建物の法定耐用年数
| RC造・SRC造 | 47年 |
| 重量鉄骨造(4mm超) | 34年 |
| 軽量鉄骨造(3mm超4mm以下) | 27年 |
| 軽量鉄骨造(3mm以下) | 19年 |
| 木造 | 22年 |
よくある質問
中古物件の耐用年数はどう計算しますか?
簡便法を使います。法定耐用年数を全部経過した建物は「法定耐用年数 × 0.2」、一部経過の建物は「(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 0.2」で計算し、1年未満は切り捨て、最低2年です。例: 築25年の木造(法定22年)は 22 × 0.2 = 4年になります。
土地も減価償却できますか?
できません。土地は時間の経過で価値が減少しない資産とされるため、減価償却の対象は建物と建物附属設備のみです。売買契約書で土地と建物の価額が区分されていない場合は、消費税額や固定資産税評価額の比率などで按分します。
建物の償却方法は定額法と定率法のどちらですか?
平成19年4月1日以後に取得した建物は定額法のみです(平成28年4月1日以後は建物附属設備・構築物も定額法のみ)。本計算機は定額法・別表第八の償却率で計算しています。
不動産所得が赤字の場合、給与と損益通算できますか?
原則できますが、土地を取得するための借入金利息に相当する部分の赤字は損益通算の対象外です(租税特別措置法41条の4)。建物分の借入利息は対象になります。
青色申告特別控除65万円の条件は?
不動産所得では事業的規模(おおむね5棟10室基準)であること、複式簿記で記帳し貸借対照表を添付すること、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことが条件です。事業的規模でない場合は10万円控除になります。
【免責事項】本ツールは概算の参考値を提供するものであり、税務上の助言ではありません。 実際の申告にあたっては税理士または所轄税務署にご確認ください。計算根拠: 所得税法・減価償却資産の耐用年数等に関する省令(2026年7月時点)。